2012/01/30

【拡散】パブコメ提出の呼びかけ 「食品中の放射性セシウムスクリーニング法の一部改正」に関する意見の募集について

4日締め切りの基準案についてのパブリックコメント提出を呼びかけておりますが
並行して、下記のパブリックコメント募集もスタートしました。
こちらは、13日締め切りですので、ぜひとも「25Bq/kgが測定下限値」についての意見を提出ください。


募集要項・概要・改正案はこちらにあります。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495110356&Mode=0
(募集要項と概要については、下記に貼り付けてありますのでごらんください)

ネットからの投稿ページはこちら。
https://www-secure.mhlw.go.jp/cgi-bin/getmail/publiccomment_input.cgi?mailto=Cs-screening@mhlw.go.jp
(これがPDF書類を開かないとリンクがなくて、すごく不親切だと感じました)
 * 入力フォームの「※件名」欄に「食品中の放射性セシウムスクリーニング法の一部改正について」と入力してください。 


● 募集要項(PDF)
「食品中の放射性セシウムスクリーニング法の一部改正」に関する意見の募集について 
                         平成24年1月27日                          厚生労働省医薬食品局                          食品安全部監視安全課 

この度、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法の一部改正」について、 下記のとおり、広く国民の皆様から御意見を募集いたします。

 今後、本案については、提出していただいた御意見を考慮した上、決定することとしています。 

               記

1 意見の提出方法   御意見をまとめ、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。 

(1)郵送の場合
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課化学物質係あて

* 封筒に「食品中の放射性セシウムスクリーニング法の一部改正につい て」と朱書きしてください。

(2)インターネットの場合(ここをクリックしてください。)   * 入力フォームの「※件名」欄に「食品中の放射性セシウムスクリーニング法の一部改正について」と入力してください。 
2 意見の提出上の注意   提出される御意見は日本語に限ります。また、個人は住所・氏名・職業を、法人は法人名・所在地を記載してください。提出いただいた御意見については、 氏名、住所その他の連絡先を除き公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。 なお、御意見に対して個別の回答は致しかねますので、その旨御了承願います。 
3 意見提出の締切日   平成24年2月13日(月)(必着) 
4 改正の内容   別添概要のとおり食品中の放射性セシウムスクリーニング法の一部を改正すること。 

● 概要(PDF)

食品中の放射性セシウムスクリーニング法を改正する件(概要)
1.背景・趣旨
平成 23 年3月の東京電力(株)福島第一原子力発電所事故を受けて、厚生労働 省は食品の安全性を確保する観点から食品中の放射性物質の暫定規制値を設定 し、これを上回る放射性物質が検出された食品については、食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)第6条第2号に該当するものとして取り扱うこととし、これを受け、地 方自治体では厚生労働省が定めたガイドラインに基づき、モニタリング検査を実施 してきた。
さらに、効果的・効率的なモニタリング検査の実施を確保する観点から、厚生労働 省では、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」を定め、簡易測定機器の導入 によるスクリーニング検査の導入を推進してきた。
今回、平成 23 年 12 月 22 日に行われた厚生労働省薬事・食品衛生審議会の放 射性物質対策部会において、食品衛生法第 11 条第1項に基づく食品中の放射性 物質に係る新たな基準値案が取りまとめられたことを受けて、新たな基準値に対応 できるよう食品中の放射性セシウムスクリーニング法について所要の改正を行うもの である。
2. 改正内容
(1)放射性セシウムスクリーニング法の対象となる食品の範囲 「一般食品」を対象とする。
(2)分析方法
バックグラウンド値 下記の測定下限値を担保できる値であること。
バックグラウンド値は試料と同じ容器に同量の水をいれたも のとする。ただし、遮蔽が十分な場合はブランク状態の測定 値をバックグラウンドとしてもよい。
測定下限値 25 Bq/kg(基準値の1/4)以下であること。 真度(校正) 適切な標準線源を用いて校正されていること。
校正は1年に1回以上実施する。 スクリーニングレベル 基準値の1/2以上
スクリーニングレベルにおける測定値の99%区間上限が基 準値レベルで得られる測定値以下であること。
1
(別添)
3.改正対象
「食品中の放射性セシウムスクリーニング法について」(平成 23 年 10 月4日付け事 務連絡(最終改正平成 23 年 11 月 10 日)
4. 適用日等(予定)
・通知日 平成 24 年3月上旬
・適用日 通知日以降。経過措置が適用される食品については、今後通知により詳細を伝達することにしている。


●改正案については、PDFが数ページに渡るので、下記リンクから各自ご覧ください。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495110356&Mode=0

1 件のコメント:

  1. なぜスクリーニング方法がパブリックコメントにかけられているのか、よく解からない人も多いと思いますが、これは実は大変な改悪なのです。簡単にいうと、「小さい値だと正確に測れないので、精度を大幅に下げていい加減に図ってもいいことにしましょうよ」という改正なのです。私のブログに問題点を整理しておきましたので、是非読んでください。難しいからと言って見過ごさないで、しっかり意見を出すようにしましょう。

    http://touten2010.exblog.jp/

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